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知ってトクするお金の話
妊娠・出産にかかる費用には保険は適用されませんが、負担を軽くするための助成制度がいろいろあります。でも、自分で申請しないともらえないお金なので、しっかりと申請しましょう。

●出産育児一時金

妊娠・出産は病気ではないので健康保険が適用されません(異常分娩の場合は適用されます)。
しかしそれを補うものとして、どの健康保険でも出産育児一時金を支給しています。
支給額はそれぞれに異なりますが、子どもひとりにつき約30万円です。双子の場合は2倍になります。

●手続きのしかた●
社会保険 国民健康保険
勤務先または管轄の社会保険事務所に申請します。 居住地域の役所に申請します。

申請期間は、出産後2年以内となっています。
また残念なことに流産や死産となった場合でも、妊娠85日を過ぎていれば支給が受けられますので、申請しましょう。



●児童手当金

前年度の所得が規定範囲内の人であれば、加入している年金制度から支給されます。所得制限額は年金の種類や扶養家族の人数によって異なりますので、条件に合うかどうか出産前に確認しておきましょう。支給額は第1子と第2子がそれぞれ月額5000円、第3子からはひとりにつき1万円で、小学校に入学するまで受け取れます。

●手続きのしかた●
会社員・公務員 自営業
市区町村の役所で書類を受け取ります。 書類は必要ありません。

手続きが遅れるとそれまでの分はもらえないので、出産後すぐに手続きをしましょう。
またその年はもらえなくても、収入の変動があったり、扶養家族の人数が増えれば翌年は受給資格が得られることもあります。毎年忘れずに確認を。



●乳幼児医療費の助成(自治体によって)

乳幼児が病気やケガで医療機関にかかったときの費用が免除される制度です。ただし対象となる子どもの年齢や免除額、支給方法などは各自治体によって異なります。またこの制度がない地域もありますので、役所に問い合わせを。


●医療費の控除

1月から12月までの家族全員の年間医療費が10万円を超えたときは、翌年の確定申告時期(2月中旬〜3月中旬)に、医療費控除を申請することができます。検診や分娩の際の領収書は必ず保管しておきましょう。通院にかかった電車代やバス代などの交通費も対象になります。

また産科以外の診療費や、薬局で購入した薬、他の家族の医療費も合計して申請できますので、領収書やメモ類はきちんと整理を。

●手続きのしかた●

最寄りの税務署へ:申告用紙を税務署で受け取って記入し、領収書と申告する年の源泉徴収票を添えて確定申告の期間内に提出します。還付金は振込になります。




●ワーキングプレママは、こちらも忘れずに
●出産手当

産後復職予定のあるママ、または1年以上勤務して退職後半年以内に出産したママが対象です。会社員または公務員のみですが、パートやアルバイトでも受給対象になることがありますので確認を。

●手続きのしかた●

社会保険:勤務先または管轄の社会保険事務所に申請します。
申請期間は産休開始または退職から2年以内。支給額は、会社員の場合、日給×0.6×(産前42日+産後56日)分です。



●育児休業給付金

法律では、赤ちゃんが1歳になるまで仕事を休むことができる育児休業制度が定められています。その間に無給となるワーキングママには、雇用保険が給付金を支給してくれます。対象となるのは雇用保険の加入者で、育児休暇を取得するまでの2年間に一定時間以上勤務した人。条件が合えば、パート・アルバイトでも受給資格が得られます。

支給額は育休前の月給×0.3×育休月数(最大10ヵ月)。
また職場復帰後、半年が経過すれば職場復帰給付金が支給されます。

●手続きのしかた●

雇用保険加入者:勤務先またはハローワークに申請します。



●所得税の還付手続き

妊娠・出産で年度途中に退職した人は、翌年確定申告をすれば税金が還付されます。所得税は前年度の収入を基準に一定の税率をかけて支払っているため、退職で年末調整が受けられなかった年は、税金を払いすぎていることになるからです。医療費の控除とともに税務署に申告を。


●失業給付金

雇用保険の加入者であれば、退職から再就職までの間に支給される給付金です。支給日数は年齢や勤続年数等で異なります。
通常は1年以内に支給が終了しますが、妊娠・出産の場合は特例として受給期間が最大3年まで延長されます。

●手続きのしかた●

雇用保険加入者:退職後、最寄りのハローワークで手続きを行います。

 

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