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育児休業給付金

●どんなもの?

育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするのが目的。育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。給付されるのは2種類で、育児休業基本給付金は、子どもが1歳になるまで最長10か月間支給されます(産後休業の8週間は育休期間に含まれません)。また、育児休業者職場復帰給付金は、職場に復帰して6か月後に支払われます。

●どんな人がもらえるの?
雇用保険から支給される給付金ですから、雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人。自営業やフリーで働いている人は対象外です。 また、育休に入る前の2年間に、一定の勤務実績がなければなりません。つまり、1か月に11日間以上働いた日が12か月以上あることが必要です。 以上の条件を満たしていれば、パートやアルバイト、また、パパでも利用できます。 育休を取らずに職場復帰する人や、休業中も給料が8割以上保証されている人は、もらえません。

●いくらぐらいもらえるの?
育児休業基本給付金は、月収の30%が1か月分。ただし、算出の基本になる月収の金額、給付金の金額共に上限があります。 育児休業者職場復帰給付金は、育休に入る前の月収の10%×育児休業基本給付金が支給された月数が支給されます。

●手続きの期限は?
産前産後休業(産休)に入る前に必要な書類をもらい、育休に入る前までに手続きをしましょう。

●どこで手続きすればいいの?
勤務先の総務・人事などの担当窓口か、勤務先会社を管轄しているハローワークで。

●手続きは?
(1)産休に入る前に、勤務先または勤務先の会社を管轄しているハローワークで申請用紙と受給資格確認票をもらっておきます。
(2)必要事項を記入します。
(3)申請用紙、受給資格確認票を提出します。印鑑、預金通帳など振込先の口座番号が分かるものも持参しましょう。

●いつもらえる?
育休中は、2か月ごとに育児休業基本給付金が、職場復帰6ヵ月後に育児休業者職場復帰給付金が指定ロ座に振り込まれます。

育児休業給付金の計算式
・育児休業給付基本金(育休中に給付されるお金)
 (育休前にもらっていた月収)×0.3×(育休期間)=(もらえるお金の合計金額)

・育児休業者職場復帰給付金(職場復帰6か月後に給付されるお金)
 (育休前にもらっていた月収)×0.1×(育休期間)=(もらえるお金の合計金額)

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