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| 2008年11月23日(日) | |
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使用している材料の化学変化が小さいため、特に使用期限は設定していません。未開封であれば購入して3年位はご使用いただけます。ただし、ほこり・湿気・直射日光にさらされますと、吸収体中の高分子吸水材の吸収性能が損なわれたり、変色、ズレ防止テープの粘着力の低下等、若干性能が低下する恐れがあります。
保管する際には開封前・開封後にかかわらず、ほこりや湿気が少なく、直射日光が当たらない場所に保管してください。また、保管場所の近くに強い臭いのするものがあると、紙おむつに臭いが移ってしまうこともありますので注意してください。
なお、開封してからは出来るだけ早めに使いきるようにしてください。開封後、長期間経過したものを使うときには、ほこりや虫の有無を確認してください。
紙おむつやパッド類についた大便は、トイレに始末してください。
汚れた部分を内側にして丸め、不衛生にならないように処理してください。
ごみの分別方法(可燃ごみ/不燃ごみ)については、お住まいの地域のルールに従ってください。
| 1.医療費控除とは 1年間に家庭で支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、申告すると10万円を超えた部分が控除の対象となり、税金が還付されるというものです。 この医療費控除の中には、紙おむつや尿もれパッドなどの購入費も含まれます。 ・還付金は、10万円を超えた金額すべてが戻ってくるというわけではありませんので、ご注意ください。 |
| 2.紙おむつで控除を受けるには 主治医による「おむつ使用証明書」と「領収書」が必要です。 なお、証明書の用紙は、各市・区役所及び町村役場に備えてありますが、病名やおむつの必要な期間、医師の署名・捺印があれば別の用紙でもかまいません。 |
| 3.その他、医療費控除の対象となるのは 代表的なものとしては ○医療費・入院費 ○医師の指示で購入した医薬品 ○治療のためにマッサージ師などに支払った費用 ○療養・介護のため保健師などに支払った費用 ○診察を受けるための交通費・往診費 ○義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器などの購入費 などがあげられます。 |
| 4.申告は、確定申告の際に 2月16日〜3月15日の確定申告の際に、所定の書類や領収書を揃え、居住地の税務署に提出します。なお対象となるのは、前年の1月1日〜12月31日の間にかかった医療費です。 |