尿とりパッドに関するQ&A   印刷する

ピジョンの紙おむつや尿とりパッドは、医療費控除の対象になりますか?

ピジョンの紙おむつや尿とりパッドは、少量用の一部パッドを除き、医療費控除の対象になります。

医療費控除について教えてください

1.医療費控除とは
1年間に家庭で支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、申告すると10万円を超えた部分が控除の対象となり、税金が還付されるというものです。
この医療費控除の中には、紙おむつや尿もれパッドなどの購入費も含まれます。
・還付金は、10万円を超えた金額すべてが戻ってくるというわけではありませんので、ご注意ください。
2.紙おむつで控除を受けるには
主治医による「おむつ使用証明書」と「領収書」が必要です。
なお、証明書の用紙は、各市・区役所及び町村役場に備えてありますが、病名やおむつの必要な期間、医師の署名・捺印があれば別の用紙でもかまいません。
3.その他、医療費控除の対象となるのは
代表的なものとしては
 ○医療費・入院費
 ○医師の指示で購入した医薬品
 ○治療のためにマッサージ師などに支払った費用
 ○療養・介護のため保健師などに支払った費用
 ○診察を受けるための交通費・往診費
 ○義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器などの購入費
などがあげられます。
4.申告は、確定申告の際に
2月16日〜3月15日の確定申告の際に、所定の書類や領収書を揃え、居住地の税務署に提出します。なお対象となるのは、前年の1月1日〜12月31日の間にかかった医療費です。

尿とりパッドを使うと、紙おむつを経済的に使えると聞きましたが?

「尿とりパッド」は、フラットタイプの紙おむつ、またはパンツタイプの紙おむつと併用してお使い頂く商品です。おむつを替えずにパッドだけを取り替えられるので、交換が楽です。また、おむつ交換の回数が減って経済的です。

なお、ピジョンでは、ご使用の状態にあわせて、4種類の尿とりパッドをご用意しています。
ハビナース 尿とりパッド(超高立体ギャザー)
ハビナース 尿とりパッド 長時間用スーパー
ハビナース 尿とりパッド 長時間用・夜用ワイドタイプ
ハビナース 尿とりパッド 長時間用・夜用スーパーロングタイプ

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