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扶養と税金について教えてください

カテゴリー:|回答期限:終了 2009/02/06| | 回答数(8)
昨年の1月に出産しました。前年の所得は私のほうが多いので子供は私の扶養にしました。一年間育児休暇で休み、来月から復帰します。育児休暇中の所得は103万以下です。子供を夫の扶養に変えようかと思いますが、これって間違えてますか?税金のことがわからないので、至急助言をお願いします。
2009/01/23 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

国保? | 2009/01/23
旦那さんか奥さんのどちらかが社保なら社保の方に扶養したほうがいいです。国保は赤ちゃんにも基本使用料?がかかるので…
社会保険事務所か税務署で聞くのが一番ですよ♪
収入の多い方にももひな | 2009/01/23
細かいことはよく分からないのですが(ごめんなさい)収入の多い方の扶養家族にした方がお得だと聞きます。
去年に限っては旦那様の方が高所得でしょうから旦那様の扶養にした方がいいと思いますよ。
年ごとに扶養を変えられるかはちょっと分からないので税務署で確認されたらいいと思います。
あまり役に立てなくてごめんなさい。
はっきりした情報はわからないので | 2009/01/23
ちゃんとした助言はできませんが今年の互いの年収がわかる段階で
どちらの扶養に入れるか決めたらいかがですか?社会保険はとりあえず旦那さんのに入れ国税の方の扶養はどちらか重複しなければ大丈夫じゃないかな?税務署に確認してみてください。どちらにしても訂正は年末調整でされますし、その後違っていれば確定申告でも出来るからそんなに焦らずとも大丈夫じゃないかなぁ。
これからのかず&たく | 2009/01/23
事ですよね?
これからの収入は主さんの方が多いのでしょうか?
ご主人の方が多いのでしょうか?
主さんの方が多いなら今のままでいいのでは?と思います。

ただ、昨年は、出産された時、ご主人の扶養にした方が良かったのでは?と思います。
…というのは、昨年の主さんの収入は103万円以下ですよね?
税金0でしたよね?
ご主人の扶養だったら、扶養家族1人につき38万円控除してもらえるので、ご主人の所得税が38,000円減っていたと思いますし、今年の5月から徴収される住民税も減っていたと思います。

今年、確定申告されますよね?
その時に、ご主人の名前で申告してお子さんを扶養家族にする事はできるかもしれません。
…というのは、所得税上の扶養家族と社会保険上の扶養家族って認識が違うんです。
社会保険料を支払っている配偶者でも収入が少ない場合は扶養家族になれ、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる人もいますし…。
その件は税務署で相談されるといいと思います。
同じです | 2009/01/23
復職して奥さんの方が収入が多いのであれば奥さんの不要にした方がいいとききました。私はそれで息子を扶養しています。
また、保険の種類が違うのであれば、社保>国保がおすすめみたいです。
こんにちわ | 2009/01/23
ご主人も社保ですか?昨年は収入がご主人が多かったのならご主人の扶養に入ってたほうがよかったのではと思います。復帰後は主さんが社保で収入がご主人より多いなら主さんの扶養のにされた方がいいですよ。
今変えるということは | 2009/01/23
去年は育休で収入が少ない主様、これから変えると、産休前どおりに働くのが前提なら、主様より収入が少ない旦那様へという異動になるんですよね?
所得税は1月~12月で集計するので、これから12月までの収入見通しで多い方の扶養にされるのが一般的かと思います。
所得税については | 2009/01/23
昨年の所得税については、確定申告書にて申告しなおすことができます。
国保か健保によって違います。 | 2009/01/23
また、所得税の扶養家族も申告が別です。
住民税なども左右されますので、収入が多い人にいれるのが
いいと思います。
お二人とも健康保険ならそのままにして
税務署で確定申告される際にご相談されるといいと思います。

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