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分娩費用

カテゴリー:|回答期限:終了 2008/01/29| | 回答数(18)
去年の3月に出産したのですが、
医療費の免除について教えて下さい。
分娩費用は41万かかったのですが、
30万手当をもらいました。
差額分というか、それを含めると10万円こします。
差額分は、はいりますか?
宜しくお願いします。
2008/01/15 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

たしか | 2008/01/15
医療費の確定申告は、いただいた30万円を引いて、さらにそこから10万円をひいたのが対象になると思いますよ。
でも、家族が病院にかかったのとか、健診とか、薬局で買った風邪薬などもokなので、合わせるともう少しあるんじゃないですかね。
私も今年の2月出産なので、来年は確定申告するつもりです。
少しでも戻ってくれとうれしいですからね。
入ると思います。 | 2008/01/15
差額の10万円で医療費控除は可能だと思います。
また、収入によっては10万円未満でも可能ですよ。

さっと検索してみたのですが、下記のサイトなんかはわかりやすいと思いますのでご参考に。

http://selectlife.hp.infoseek.co.jp/todoke5.html

分娩費用だけでなく、妊婦検診費用や産後の1か月検診、その他家族の医療費すべてを合算できますので、ぜひ申告してみてください。

私は昨年は、主人より私の方が所得が少ないので5%計算(10万でなく)が可能でしたので、私の所得から家族全員の医療費を控除して還付を受けました。
手続きは、ごっそり領収書と源泉徴収票を持って税務署へ行けばあとは、教えてくれますよ。
医療費控除かず&たく | 2008/01/15
分娩費用・検診費用・その他の通院でかかった費用(同一生計の家族の分も合算可能)の合計額からいただいた30万円を引きます。
交通費もOKですが、駐車料金やガソリン代はNGです。
その金額から、10万円若しくは年収の5%の少ない方を引きます。
(年収が200万円より少ない時は10万円引かずに済みます。)
その金額に税率を掛けた金額が還付されます。

差額分が入る…と言うか、差額分(41万円-30万円)で申告します。
国税局のホームページに詳しく載ってると思いますよ~。
分娩費用だけなら入りますよ | 2008/01/15
文書料などは差し引いた金額ですか?また保険適用分はありませんか?
保険適用がある場合は先に高額療養費の手続きを行います。高額療養費については加入の健康保健事務所へ、もし文書料意外にも不明なものがあれば、2月半ばより各地域で税務相談会があるので確認されるといいと思います。勿論、名称がはっきりしている費用は、管轄の税務署に電話をしても教えてもらえます。ただ、名称によっては電話だと具体的には何をしたときの費用ですかといろいろ細かにきかれることも。
可能です! | 2008/01/15
医療費控除の申告は、1年間に家族にかかった医療費から保険給付分をひいた残りが10万円以上か、年収によっては5%以上であれば還付されるはずです。
家族中の領収書を持って、税務署へ行けば担当の方がどんどん計算してくれて、必要事項を記入していくだけでできますよ。
可能だと思います。 | 2008/01/15
家族の方の分も合わせて申請されるといいですね。
確定申告 | 2008/01/15
私も去年の3月に出産しました。
分娩費用41万から30万円を引いた額が対象となります。
それ以外に通院した時の費用、家族の医療費など
10万円以上であれば申告できます。

私も医療費控除をうけるので確定申告します。
たいした額ではありませんがほんの少しだけ戻ってきます。
こんにちは | 2008/01/15
私の場合は、出産費用総額が39万くらいしました。30万は戻ってきました。で、差額の9万のうち、保険点数のついた分を1万ちょっとがもどってきます。妊産婦医療費助成制度の申請用紙をだしました。
入りますよももひな | 2008/01/15
分娩費用だけでなく検診代はもちろん、1年分の家族の医療費が対象になります。
バス・電車などの交通費は領収書がなくてもOK。私も病院へのバス代を記入しました。もちろん領収書無しで。

私はホームページで書類を作成してプリントアウトし、郵送で送りました。
思ったよりも簡単でしたよ。
皆さんと同じですが | 2008/01/15
出産費も他の医療費も払い戻しの分は差し引いて記入しました。
うちは家族全員分の医療費を領収書と一緒に申請しています。
昨年は年収も減って払った税金も少なかったので返還金がありませんでした。

HPでもダウンロードできますし電話で問い合わせると書類を税務署から送付してくれるので記入して送り返せば税務署に出向く手間が省けます。
大丈夫ですよ | 2008/01/15
1人目出産の時に同じように差額分を足して確定申告しました。
返ってくる額は少しですが、翌年1年間の住民税が減額されていたので得した気分です。
大丈夫でしたよ。 | 2008/01/16
私は全額を記入して、保険金などで補填される金額の所に30万を記入しました。
何も問題ありませんでしたよ。

家族の分も領収書があるものは一緒に書いて確定申告して少しでもたくさん戻ってくるといいですね!
全員の | 2008/01/17
家族全員の分の医療費や、産婦人科への通院の交通費(電車やバスのみ、たしか、陣痛で急いでタクシーで行った場合は、その1回のみタクシーもオッケーだったと思います。タクシーは領収書いると思いますが・)も合計すれば、1万円よりもっと差額が出てくると思いますよ♪うちは、領収書とっていなかったのが多くて、病院では再発行してくれない所が多かったので、確定申告ではあまり返ってきませんでしたが、一つの病院だけは、再発行してくれましたので、領収書をとっていない所でも電話で問い合わせしてみれば良いと思います。
そうですね・・・Steven&Joel | 2008/01/18
皆さんがおっしゃっている通り、家族分も一緒に申告できますよ。
家族全員の医療費の領収を集めてみてください。
4610さんの場合、41-30=11万円が医療費の対象となります。
家族分がありましたら、11万円にプラスしてみて下さい。
プラスする分は19年1-12月分の医療費です。

税務署へ行くのが面倒であれば、国税局のHPから申告することも可能ですので、一度見てみるのもいいかもしれません。
医療費だけならおります | 2008/01/19
私の経験ですが病院からの請求金額の内訳で医療行為以外の新生児お世話代は対象から外されました。
夜中などに預かってもらったのは対象外でした。
いただいたお金について | 2008/01/27
30万円の手当の他に付加金はありませんでしたか?
職場によっては組合などからお祝い金という形などで30万円とは別にもらえることがあります。
その金額も差し引いた額が控除の対象となりますよ。

私も忘れないうちに申請の準備をしようかと思っているところです。
申請までが面倒です...
できますよ | 2008/01/28
差額分と検診分合わせて申告できますよ。私もします。
確定申告しましたナオタマ | 2008/01/28
医療費控除額の計算の仕方は

その1年間に支払った医療費の総額 - 医療費を補てんする保険金等の金額 = A
10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額 = B

A - B = 医療費控除額(ただし、最高200万円)

生計が同一であれば配偶者や親族の分もまとめて控除対象となります(親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族)。
また、所得の多い(税率が高い)人が全員の分を負担することで、医療費控除額は変わらなくても、還付額は大きくなります

申告は税務署に領収書をもっていくんですが、子供をつれては大変ですよね。なので私は国税庁のホームページの確定申告作成コーナーで用紙を作成し、e-Taxはめんどくさそうだったので、印刷して郵送にしました。頑張って行くほどお金はたいしてもどってきませんから気軽に郵送をおすすめしますよ。

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