相談
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旦那の不倫相手に内容証明だされた方教えて下さい
- どうやって書くんですか?出したことによって不倫はやめさせることできましたか?
- 2010/03/15 | さんの他の相談を見る
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出したことはないですが…コロリーナ | 2010/03/15
- 内容証明には文字や数字などにも決まりがあって難しいですよ。
この質問内容から察するに、自分で書くのは難しいのでは…と思います。
プロである行政書士にお願いした方がいいかもしれませんよ。
内容証明は警告の意味が強いものと言うイメージがあります。
それで相手に精神的プレッシャーを与える効果は見込めますが、
脅迫じみた事(勤務先にばらす等)を書くと、逆に名誉毀損で訴えられる可能性も…
かならずしも別れさせることのできる書面ではないと思います。
相手が慰謝料を支払ってでも奪い取りたいとか、
ご主人が離婚の裁判を起こす…ということになるとまた別の話になると思います。
とりあえず、慰謝料請求と謝罪の請求をする内容証明を出されるのがいいと思います。
内容証明 | 2010/03/15
- 法的な効力は全く無いものなので出したからといって確実に別れさせることはできません。無視されたらそこで終わりです。 誰が・いつ・誰に・どのような内容の郵便物を送ったかを郵便局が証明してくれるだけですから… 主さんが「それでもいい、相手にプレッシャーを与えたい」と言うなら、きちんと依頼して弁護士さんの名前入りで作成してもらうのが一番です。
他の方もおっしゃる様に… | 2010/03/15
- 内容証明は「誰が・いつ・誰に・どんな内容か」を記録に残す物なので、クーリングオフなどの出した日付や内容が後々に重要になる場合には向いてますが、主さんの場合は相手にプレッシャーを与えるだけで、必ずしも不倫をやめさせる効果はなく、無視されればそこで終わりです。
警告程度に出したいなら、内容証明でなく相手に書いた手紙をコピーし「特定記録」で出すだけでもいいかと思います。
特定記録は「誰が・いつ・誰に」出したかと、ちゃんと相手に届いたかを調べる為の問い合わせ番号とあるので、割りと簡単だと思います。
こんにちは。 | 2010/03/15
- 内容証明を出しても必ず別れさせれるわけではないですよ。
主さんは旦那さんと離婚を考えてるわけではないんですよね?
不倫相手に内容証明を出してプレッシャーを与えても旦那さんが相手と別れたい気持ちがあるかどうかにもよるのでは。
下手に行動すると旦那さんから離婚をしたいと言われるかもしれませんよ。
こんにちはゆうゆう | 2010/03/15
- 内容証明には別れさせるような効力はないですよ。
きちんとした書式で出したいなら行政書士に相談してかいた方がいいと思います。
法的強制力はありませんが | 2010/03/15
- 法的に何か執行出来るわけではないのですが、最終的に裁判まで考えるならばその際に有利になることはあります。
内容証明に対する相手の態度が不誠実(無視など)であれば、裁判で有利な証拠になりうるんです。
内容証明自体はちょっと知識のある方なら受取拒否で終わりです。無知ならびびってくれますが(笑)
内容証明はちょっと調べれば自分で作成出来ますが、最終的に訴訟までやる気があるかで僅かな郵便料金も無駄になります。
弁護士を雇うのが手っ取り早いですが、それが可能であればここで相談なさいませんよね。
それに不貞関係はそんなに取れないんですよ、たいてい。弁護士費用を考えると、金銭より相手へのダメージ目的だと思います。
裁判にもいろいろありまして、少し真剣に調べて動けば自力で出来る簡易裁判があります。
これは請求金額が上限30万円ですが、自分で訴状を裁判所に提出すれば、相手に法的強制力のある出廷命令が出ます。
結審は多分一日、相手が出廷しなければあっさり全面勝訴です。
色々書きましたが、金銭目的でないならば、とりあえず内容証明でどこかに呼び出し(来るかわかりませんが)不倫関係を確認してみませんか。レコーダーをお忘れなく。
そのあと公正証書でも作成して「以後不倫関係は持ちません。反した場合、法的な慰謝料の支払いに不服は申しません。」などと約束させてみてはどうですか。
ただ、ここまでやるとご主人との関係も微妙になるとは思います。
男性はたいてい「もう別れたって言ってんだろう」などと言うか、離婚を言うかですからね。
自分の不倫相手への訴訟に協力的なことはないでしょう。
それは | 2010/03/15
- やめておいた方が良いと思います。 怒りの矛先はご主人に向けるべきです。 不倫相手を攻撃したら、ご主人を敵にまわすことになります。 不倫をやめさせたいならご主人をどうにかしないと無理です。 離婚して二人ともから慰謝料を請求するなら今から証拠集めをしっかりしておいた方が良いと思います。
出すならももひな | 2010/03/16
- それなりの覚悟も必要ですよ。
旦那様もいい顔はしないと思います。
書き方は行政書士にお願いした方がいいと思いますし、それでも分かれさせることができるとは限らないですよ。
まずは旦那様としっかり話し合ったほうがいいと思います。