相談
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扶養について
- 旦那の扶養に入ってるんですがパートに出てて今回計算したところ103万をこえそうなんです、、、
103万こえると何があるんでしょうか?
知ってる方至急教えて下さい! - 2010/11/20 | さんの他の相談を見る
回答順|新着順
最近 | 2010/11/20
- 手続きをしてきました。
大まかに言いますと、国保(ご主人の健康保険に入れません)と年金(ご主人の3号年金者ではいられなくなるから)を自分で払わなくなってしまいます。 追記 | 2010/11/20
- 私は元々扶養に入る資格がなかったのですが、ご主人の申告の際に主様の分の扶養控除もできなくなりますね。
扶養に | 2010/11/20
- なれないから負担が増えるんじゃなかったかな? 扶養外れると旦那さんとは別々の払い【保険など】になると思います。
おはようございます | 2010/11/20
- 103万超えると所得税の課税対象になり、主様が所得税を納めなければならなくなります。とは言っても、年収103万円を超えた部分に対してだけです。
後は配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わります。
控除額が38万円だったのが、確か36万~2万までのスライド式に切り替わります。
「控除」が分かりにくいかもしれませんが、家計を会社に例えると、必要経費(生命保険や医療費、扶養者が居ればその家族にお金がかかるので)にあたります。
ご主人や主様の給料から引かれている所得税が有りますよね。
日本ではこれを確定申告や年末調整を利用して、かかった経費(控除)を計上し払いすぎた税金を精算し直すというシステムになっています。
その精算時に費用(控除)を計上するのですがその金額が少ないと
支払う所得税は多少なりとも多くなります。(節税しにくい状態にります)
多く払った分が数千円でもパートさんのお給料で考えると大きな金額だったりしますよね。
せっかく働いた分が、所得税で持っていかれるというニュアンスになります。
税務署は、それだけ収入があるんだから所得税下さいね。
でも、家計に必要な費用までは税金取りませんから、必要経費が生じたら経費(控除)として計上してくださいね。
と言うスタンスでやっています。
主様のケースですと103万超えて配偶者特別控除に切り替わり、ご主人の所得税が増える、そして主様も払う所得税が発生する。と言う形になると思います。
もったいないですよね。
節税策は色々あります。税金は分かりにくいので、お勤め先の給料計算をされている方か、お住まいの税務署、若しくはHPで国税庁確定申告で情報を集めてみてください。
あと130万超えると住民税と扶養から外れて健康保険や国民年金の負担が出てきます。
バランスが難しいところですが、私としては思いっきり稼ぐなら160万以上、稼がないなら104万まで(控除として計上できそうなのが生命保険とかだけなので)と思っています。
ちなみに103万は所得65万(給料をもらっている人が最低限家計にかかる費用)+基礎控除38万(給料をもらっている人が必ず受けられる控除)=103万で成り立っています。
足りない説明もあるかと思いますが、他の方のアドバイスも参考にされてくださいね。 追記 | 2010/11/20
- 主様の103万の範囲内で支払った所得税は確定申告すれば戻ってきます。103万の部分には税金が掛けられないので‥
方法は簡単で、税務署に源泉徴収表と確定申告書を提出すればOKです。HPでも簡単に作れますし確定申告時期に直接税務署に行っても大丈夫です。
恐らく、10000万円位払っていると思います。
ちょっとしたおこずかいになると思います。
簡単に | 2010/11/20
- 簡単に言うと、ご主人の扶養家族から外れるので、扶養控除が受けられなくなります。
金額は税抜き103万円?税込み130万円?金額が不確かですみません。
ただ扶養控除に関しては、今後民主党政権で廃止になる可能性がありますので、あまり気にされなくても良いかと思います。
「扶養」といっても・・・ | 2010/11/20
- 一言で「扶養」と言っても、「税金上の扶養」と「健康保険上の扶養」と2種類あります。
「税金上の扶養」の場合は、給与所得者で年収103万円まで、つまり、パートに出られて1年間のお給料(1月~12月の1年間にもらう金額)が103万円までは、ご主人の「税金上の扶養」ということになります。これを超えると、ご自身の所得税(&住民税)を支払う必要がでてきます。・・・といっても、これを超えたからといって支払う税金は、たかがしれています。103万円を超えても「配偶者特別控除」という制度がありますので、ご主人の税金が急に高くなるわけでもありません。
ただし、ご主人の会社に「扶養手当」がある場合、103万円を超えると支給されなくなることがありますので、確認が必要です。
ですから、手当さえ関係なければ、「103万円」というのは、あまり気にしなくて良いラインかな、と思います。
ところが、「健康保険上の扶養」、これが曲者です。
たいていの健康保険組合は「健康保険上の扶養」に入れる金額を130万円あたりに設定していると思います(これは、向こう1年間の収入の見込み)。それ以上の収入になると、扶養を抜けて、ご自身で健康保険や年金を払わないといけません。
この国民健康保険、国民年金というのが結構高くて、130万円を超えて働くなら、もういっそ150万、160万以上稼ぐ方がいい計算になってきますので、ご注意くださいね。
扶養は | 2010/11/20
- 130超えないとはずれないので平気です。ただ会社によって120のとこもあるので…103を超えたら課税対象になり所得税を払います。 次の年に市民税も4万くらいきたような。
こんにちは。ひかり | 2010/11/20
- ご自分で所得税を納める事になります。
そして、旦那さんの扶養からはずれたり、年金も自分でかけなくてはならなくなってきます。
なので一番いいのは103万以下で働くか、バンバン働いてもっと給料をもらうかのどちらかだと思います。
扶養から外れるので、 | 2010/11/20
- 保険や所得税などは自分のお給料から払うことになると思われます。
なので結婚された方がパートしてる場合、扶養内で働きたいという方が多いです。
正社員でバリバリ働くか、扶養内でパートするかどちらかを決めた方が良いと思います。
税金を払いますが | 2010/11/20
- 一応130万まででしたら大丈夫なのもあります。税務署で教えてくれますし、ホームページにも詳しく載ってますよ
こんばんは | 2010/11/21
- 103万円以上だと税金がかかってくるんだと思います。しかし、それはいきなり大幅に増えるものでもないので、103万円を超えてしまいそうになってもあまり気にすることはないみたいです。ただ、140万円を超えると逆に損をしてしまうようなので、145万円とかになるくらいなら140万円までにおさえた方が良いようです。
扶養から | 2010/11/21
- 外れてしまいます。
こんにちははるまる | 2010/11/21
- 税金を納めないといけなくなりますよね。
私は超えないように調整していましたが…。
こんばんはゆうゆう | 2010/11/23
- 扶養を外れてしまうんだと思います。
税金が上がったりして損しちゃうみたいですよ。
こんにちはgamball | 2010/11/25
- 103万超えると扶養控除から外れちゃうので、ギリギリならシフトを調整して超えないようにした方がいいですよ。
こんにちは | 2010/12/02
- 扶養から外れることになりますよ。
こんばんは。ホミ | 2010/12/04
- 今入ってる扶養から外れ、自分の給料から保険料や税金を払わないといけなくなります。
なので扶養内の範囲に押さえてパートで働くか、微妙なラインで扶養からはずれてしまうなら、正社員などでたくさん働くか決めた方がいいと思います。
もこさん | 2010/12/04
- まだ間に合うと思うので、103万を超えてしまうのなら今年は旦那さんの扶養から外してもらうように旦那さんの会社に申し出てもらうことが、一番先にやるべきことです。
そして今年の収入がどのくらいになるか?を正しく見積もってみて、それも旦那さんの会社に伝えてもらいましょう。
それによって配偶者特別控除の対象になるかも知れません。
サラリーマンには年末調整というのがあるのをご存じですか?
皆さん税金が返ってくると思いがちですが、こつぶちゃんさんの場合は、1月~11月まで扶養に入った状態で旦那さんの毎月の給与の所得税が計算されていたのに、今年はやっぱり扶養には入れなかった…ということになると、おそらく年末調整では税金を追加で取られる形になると思います。
103万超141万未満でしたら、配偶者特別控除といって103万未満には満たないものの金額別に控除対象になりますので、それほどの追加は無くて済むかも知れません。
他の方のアドバイスにもあるように、がっつり働くか、超えないように働くか、どちらか明確にする方が中途半端にならなくていいと私も思います。