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母子家庭の方いますか?

カテゴリー:|回答期限:終了 2008/07/10| | 回答数(10)
2年目になるバツイチママです。冬にはチビが増えます。質問なんですが。子供の名前を裁判所で変える事ができると聞きました。生まれてくる子供は私の姓になる事だと思いますが事柄は元旦那の子供としてなんでしょうか?元旦那の事を怨んでいるのでぇ。みなさん。教えてください。
2008/06/30 | さんの他の相談を見る

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名前を変えるというのは | 2008/06/30
姓(名字)を変えるのですか?名前を変えるのですか?それによって申請の仕方が少し違いますが。いずれの場合も家庭裁判所で審判を受ける事になります。

ママと子どもの姓(名字)が違っていて、子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可申立をすることになります。
子の氏変更許可申立は、子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は、子ども自身の判断により、子供が子の氏変更許可申立をすることができます。

名前の方を変更したい場合は、
家庭裁判所で申請用紙に必要事項を記入して申請を受理してもらう事から始まります。(戸籍を変更する事になるので認可されない場合もあります。)
受理されれば普通1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあって、指定の日時に出向き審判を受けます。そこでいろいろな質問を受けます。
この結果、改名が正当な理由と認められれば「申し立ての名を○○への変更を許可する」と記載した証明書(許可証)を貰えれば、許可証を持って役所へ届けましょう。晴れて戸籍から変更ができます。
戸籍の変更申請する手続きは満15歳以上であれば自分で申請出来ます。15歳未満では法定代理人(両親等)が必要です。しかしどの場合も御家族への相談も忘れずに。
こんにちは | 2008/06/30
離婚して2年目、今年の冬にお子さんが産まれるんですよね?離婚して350日だったかな?離婚から出産までの間隔があいてると元旦那さんのお子さんとして出生届けを出さなくてもいいはずですよ。
認知 | 2008/06/30
うちも母子で出産しましたが、離婚した後の子なら認知しなければ 父親の欄って 何もかかれないんじゃなかったかな?
内容がよくわからないのですが | 2008/06/30
上の子の姓を変更でしたら家裁で出来ますが…冬に産まれてくる子供は離婚後350日が経っていたら問題無くママの籍に入れますよ!350日以内だと色々大変ですが…
離婚後 | 2008/06/30
300日以内のご出産の場合、これから産まれてくるお子さんの籍は自動的に元旦那さんの戸籍に入ります。親権者は主さんになりますので、出生届け(父親の欄は元旦那さん)を提出後に家庭裁判所で子の氏の変更を申請して戸籍の移動をします。(この時、元旦那さんの承諾等はいりません)
だいたい2週間程で手続きが完了します。
離婚後300日以上経ってからのご出産でしたら、戸籍の移動の必要はなくそのまま主さんの戸籍に入ります。
追記です | 2008/06/30
300日以降の出生届けの父親の欄は空白、もしくは認知してもらって相手の名前で届けられますよ。
なりませんよ | 2008/06/30
離婚後350日を過ぎていれば父親は前夫にはなりません。
呼び名は | 2008/07/02
かえられますよね?
主さんのおっしゃってる意味がよくわからないんですが… | 2008/07/02
旦那様と別れて2年目になるという事でしょうか?
もし、そうならば産まれてくる子の父親は旦那様ではないです。
確か離婚後300日以内の出産でなければ戸籍上は旦那様の子にはならないはずです。
わたしも | 2008/07/05
私も母子家庭で現在7ヶ月の男児がいます。
うちの子は認知されていないので、戸籍に父親の名前かいてません。私だけの子です^^
二年もたっていれば | 2008/07/08
前の夫の子供になんてなりませんよ。

もし認知をしなければ父親の欄は空白になります。

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