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専業主婦の保険料控除の手続き。

カテゴリー:|回答期限:終了 2009/11/12| | 回答数(7)
私が入ってる生命保険会社から『保険料控除用証明書』が届きました。
会社員旦那の扶養(専業主婦で収入はないです。)になってから、すっかり疎くなってしまい・・何もせずでした・・。


・旦那の会社の年末調整に妻の『保険料控除証明書』を出すものなんでしょうか?

・それによって何がどの様に変わってくるんでしょうか?

・年末調整で戻ってくるお金が多くなるんですよね?

・年末調整は、医療申告みたいに遡って出来ませんよね?

・例え申告漏れで遡って出来たとしても、する程の額じゃないですよね?


だいぶ損をしてしまってるのでしょうか・・。
今更ですが気になって・・。

無知でお恥ずかしいですし、その上・・質問ばかりですいません。どうか宜しくお願い致します(汗)
2009/10/29 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

こんにちはももひな | 2009/10/29
保険料が旦那様の口座から引き落としされていれば旦那様の会社の年末調整に一緒に出していくらか戻ってきますよ。
主さんの口座から引き落とされている場合は出すことはできません。
年末調整はその年毎にしてますから遡ってはできなかったように思います。
こんにちはo(^-^)o | 2009/10/29
以前、事務職をしていて年調も担当してました☆ 旦那さんの扶養に入ってる場合は奥さんの保険は年調に使えますよ。 旦那さんの保険料の支払い額が10万超えてなければ出した方が良いですよ。 ちなみに保険料は旦那さんが支払いでも奥さんが支払いでもどっちでも大丈夫です。
こんにちは。雄kunのママ | 2009/10/29
 ご主人様の扶養に入っていらっしゃるのでしたら、保険料の引き落としがどちらでも申請できますよ!!
我が家も申請書類は夫が持ってきましたが、保険料控除の葉書が、夫のはまだ届いておりませんので記入しておりませんが・・・。
記入例などもあり、それを参考に記載すれば楽ですよ。
会計事務所でかず&たく | 2009/10/29
働いていました。
私は給料計算をメインにしていたので、年末調整も私の仕事でした。

扶養家族の保険料も年末調整の時に申告できます。
引き落とし口座はどなた名義でも大丈夫です。
ただ、生命保険料(一般・年金のそれぞれ)10万円以上だと一律5万円控除なので、ご主人の保険料だけで10万円を超えている場合は、主さんの保険料をくわえても意味がありません。
10万円に満たない場合は、是非、一緒に申告してくださいね。
また、遡って申告する場合は、確定申告になるのでは?と思います。
5年ぐらい遡れたと思います。
還付額は、保険料の額によって違います。
例えば10万円の生命保険料控除を年末調整で全くしていない場合、申告により、5万円控除してもらえるので、その人の税率(普通のサラリーマンの収入程度なら10%)、つまり5000円が還付されます。
ご主人の保険料・主さんの保険料によって全く違いますので、税務署に相談してみては?
こんばんは | 2009/10/29
旦那様の会社に主さんの証明書を提出すれば、一緒に年末調整してもらえますよ。年末調整で提出し忘れた分は、確定申告をすれば大丈夫です。過去分の年末調整表と保険料控除証明書を持って税務署に行けば良いと思います。そのときは、世帯主の口座にしか還付されないので、ご主人の口座情報をメモって持って行った方が良いです。過去分については、一度税務署に問い合わせた方が確実だと思います。
こんにちは。 | 2009/10/30
源泉徴収表と保険料控除証明書が残っていれば5年前まではさかのぼれますよ。
ただ年末調整でお願いはできません。
その場合、税務署に行って確定申告することになります。
税務署のサイトで確定申告書を作成できるので、そこで作成してみてもし控除額が大きいようなら郵送すると言う手もあります。
税務署に行けば教えてもらえるとは思うのですが、やはりお子様がいるのですとわざわざ行くほどの金額にはならないと思います。
でも、今はわりと親切なのでネットで見て分からなければ電話で教えてもらえると思います。
追加 | 2009/10/30
郵送だと間違えたらどうしよう、と思われるかもしれませんが、間違えてしまっても税務署から連絡がありますよ。
その場合、税務署に来るように言われると思いますが、小さな子供がいるので大変と伝えれば郵送でのやりとりもしてもらえると思います。
また税務署の印のある控えが欲しい場合は80円切手を貼った返信用封筒を入れれば返信してもらえます。税務署の印がなくても良ければ控えと書いてあるものは手元に残しても大丈夫です。
こんにちはゆうゆう | 2009/11/07
旦那様と一緒に申告できますよ。
ぜひ忘れずに!

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