相談
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年末調整?
- こんにちは。無知な私に わかる方教えて頂けないでしょうか? 年末調整で 戻ってくるお金って 毎月給料から 引かれている所得税1月~12月迄をたした金額ですか?宜しくお願いいたします。
- 2009/12/24 | さんの他の相談を見る
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こんにちは | 2009/12/24
- 私もよくは分かりませんが、扶養控除や生命保険等の額を申請して計算されます。所得税の合計ではないですよ。
ありがとうございます。 | 2009/12/24
- もぅ少し勉強してみます。
う~んと・・・ | 2009/12/24
- わかりやすく説明するのはちょっと難しいのですが・・・
お考えのように、1月~12月まで足した所得税が全部戻ってくるわけではありません。
毎月のお給料からは、「見込み」で所得税が引いてあります。
まず、1月~12月にもらった1年間の、給料やボーナスをすべて足したものが、「給与収入」になります。そこから、「給与所得」というものを計算します。
それから、誰でも一律に引ける「基礎控除(38万円)」や、人によって違う「扶養控除(例えば妻や子)」・「社会保険料控除(健康保険・年金など)」などを引いて、実際にかかる所得税を計算します。(住宅控除などがある場合は、ここから引きます)
その、計算して出した所得税の金額と、1年間にお給料から引かれた所得税を比べて、引かれすぎていたら、その分が戻ってくるし、足らなければ追加で払うことになります。
・・・・・・ということなんですが、説明するのって難しいですね・・・。 ありがとうございます。 | 2009/12/24
- 難しいですよね。うちは 給料のみで ボーナスはありません。会社に提出した種類も一切ありません。生命保険も入っていません。保険も国保です。3月に娘が生まれました。私は 専業主婦です。それでも まだ 年末調整から 引かれるでしょうか?何度もすいません。
えーっと・・・ | 2009/12/24
- 月給の額や、どのくらい経理処理がしっかりした会社か(^^;)にもよりますが、今回の年末調整では、たぶんいくらか戻ってくると思います。
ただ、保険が社保ではなく国保ということですが、会社に年末調整の書類を出されたときに、1年間に支払った国保の金額は出されましたか?
それが「社会保険料控除」になります。もし、会社に出していらっしゃらないなら、年明けに確定申告をされた方がいいかもしれませんね。
1月に会社から「源泉徴収票」というのをもらうと思いますので、それの「所得税」欄を見てみてください。そこに数字が入っていたら、所得税がかかっています。「社会保険料等の金額」というところに数字が入っていなければ、国保分が計算に入っていません。
その場合は、確定申告をされれば、またいくらか所得税が戻ってきますよ。
・・・どうもわかりにくい説明ですね。。。
確か | 2009/12/24
- 払いすぎた税金の戻りじゃないですか?
ありがとうございます。 | 2009/12/24
- もぅ少し勉強してみます。
こんにちはももひな | 2009/12/24
- 払いすぎた分の税金が戻ってくる制度だったと思いますよ。
具体的な金額の出し方は分からないです。 ありがとうございます。 | 2009/12/24
- もぅ少し勉強してみます。
こんにちは | 2009/12/24
- http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
詳しくかいてあります★
簡単に言うと大まかに給料から引かれている所得税が年末になると年間にもらった給料がはっきり分かるので、きちんと計算されて払い過ぎていたら戻ってきますし、足りなかったら徴収されるということです★
解決したでしょうか? | 2009/12/24
- うちも主さんのお宅と同じように時代がありました。提出する書類がなかったってことはしっかり年末調整されていないような…。なぜ「年末調整」でお悩みなのかわかりませんが、うちは税務署から封筒で確定申告の書類が送られてきて、私と子供の扶養と、国保の控除を申請して、2万くらい返ってきてました。
ご主人に、会社の方に聞いてもらうといいと思います。
こんばんははるまる | 2009/12/24
- 毎月払い過ぎてしまったお給料の税金の払いすぎによる戻しのお金ですよ。
年末調整とは | 2009/12/24
- 昨年度の税込み年収から算定された所得税(今年1月~12月分)
が今年度の年収と他調整(例えば住宅ローン控除・生命保険控除・家族が増えた・減った等)で計算されるもので
計算上今年度の方が多ければ、足りない分を徴収されますし今年度の方が少なければ多く徴収された分が戻ります。
また、年末調整を行ってもまだ徴収されている税金は医療費控除などの年度末調整で戻ってきたりしますよ
他の方がかず&たく | 2009/12/25
- 詳しく説明されていますが、解決なさいましたか?
給料支給時には概算の所得税が引かれています。
そこから、生命保険・地震保険・住宅ローン等の控除をします。
主さんの場合は、社保ではないとの事なので、ご自分で払った国民年金・国保等を控除してもらいます。
また、今年、出産されているとの事なので、出産された時に扶養家族の人数を変更していなければ増やしてもらえるので、扶養控除が増えます。(=戻ってくる税金が増えます。)
源泉徴収票に『社会保険』の金額が記載されていなかったら、来年の確定申告(出産されたので医療費控除しますよね?)の時に、一緒に申告するといいですよ。 ごめんなさい・・・かず&たくさん | 2009/12/25
- ちょっと中途半端な書き方でした。
年末の時点の扶養家族の人数や控除できるものを控除して計算された税額が、給料の時に引かれていた所得税の合計額よりも少ない場合、その差額が還付されます(返してもらえます)。
逆に、毎月の給料の時に差し引かれていた所得税の合計額よりも多い場合は、12月の給料の時に徴収される事になります(足りない分を引かれる)。
扶養家族が減った場合は徴収される事もありますが、殆どの場合は還付になります。
経験上、扶養家族の増減や生命保険等の控除、国民年金・国保が一切ない場合は数百円程度の還付になる事が多いです。
こんにちは! | 2009/12/25
- 払いすぎた分だけが返って来るんだと思いますよ。