相談
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親権とれない?
- こんばんわ。
現在3ヶ月の子どもがいます。
調停中です。
去年の5月から別居してます。
離婚したくて調停を申し立てましたが、(その時は離婚に関してだけ)話がまとまりませんでした。
その時に決めたことは、1.旦那が出産準備金として10万円支払う2.出産したら連絡する3.出生届出す際(名前決めするとき)旦那と相談する というものでした。
旦那はお金を払いました。
私は連絡取るのさえ苦痛で、出産したことはメールで連絡したのですが、名前決める時はどうしても嫌で連絡せずに私が決めて提出しました。
その後、旦那のほうが調停申し立てしてきました。
内容は親権、養育費、慰謝料について。
親権については私も主張しました。養育費はいらないし、慰謝料請求されるのはおかしいとも言いました。
2回目のときに裁判所の職員に「子どもが小さくても母親が親権取れるわけじゃないですからね」と言われたりしました(>_<)
大抵の場合小さい子どもの親権は母親が取れると聞きますが、こういう場合どうなると思いますか?
分かる範囲でかまいませんのでお願いします。 - 2010/02/01 | さんの他の相談を見る
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こんばんはゆうゆう | 2010/02/01
- 旦那様はお子さんが生まれても一度も一緒に過ごしたことがないんですよね?
そんな人が親権取れるとはとても思えないですし、「親権とれるわけじゃない」って言われたのは少しでも旦那様側が有利に調停を進めるための脅しみたいなものじゃないかなって思います。
こんばんは | 2010/02/02
- よっぽどの事がない限り、親権は母親になると聞きました。 ただ知人の例ですが… 旦那が「嫁はだらしない、育児しない、家事しない」など必死に裁判官に訴えられ親権は父親にいったという人がいます。 実際は育児も家事もちゃんとしてました。 でも、あまりの迫力に何も言えなかったそうです; 相手の口車に負けないでくださいね(>_<)
よくわかりませんが、コロリーナ | 2010/02/02
- はじめの調停で決められた事を守らなかったこと(3の出生届)が、
職員の方に、いい印象を持たれなかったとかないですか?
相談するという約束を破ってしまったわけですから、
これから決め事をしていくうえでの信頼性とか。
あとはどのような理由での離婚かわかりませんが、
妻側にいることによって、子どもが不利益になる場合などは、
親権が認められないこともあるのだと思います。
(↑失礼なこと書いちゃってごめんなさい)
ご主人がそうなるように、有利に事を運んでいたとしたら?
素人が思ったことなので、可能性くらいに考えてください。
疑問点もありますが… | 2010/02/02
- 出産準備金10万で足りますか!?
それに、会いたくないほど精神的にきつかったんですよね~それをはっきり言われて、今お子さんと一緒にいらっしゃるわけで…裁判所の職員!?がそういうことを言うのはダメだったような…。
とにかく、弁護士さんにそういう話しもして調停したほうがいいかと思います。
出産後で生活能力がないとか、旦那側は両親揃ってるけど奥さんは仕事もしてないし、両親揃ってないとか…そんなんでもダメになることあるみたいですから。
離婚理由がはっきりしませんがいろいろ整理して、口車に乗らないことです。
男性は口が上手い人たくさんいますから。
母親が | 2010/02/02
- 育児をしない、子供をほっておくなどない限り真剣は母親が取れると聞きました。
脅しではないですか?
おはようございます | 2010/02/02
- 親権がとれないことはないと思いますが名前を決める時に相談がなかったことで職員の方にそう言われただけだと思います。精神的にも辛かったことなどを主張すれば大丈夫だと思います。
解釈として | 2010/02/02
- 「世の中には、親権が取れない方もいます」と言う、一般論的な話だと思います。
実際、母親が親権が取れないのは、虐待や育児放棄の事実があったり、容易にそうなることが予想できる時、もしくは、母親に精神疾患が認められ、育児が困難と認められた時ですね。
育児環境が整っているかが判断基準になります。
知り合いの例だと
①母親が虐待していたのにも係らず、矯正の余地アリとの判断で、母親が親権をとったケース(家裁では決着が着かず、高裁まで行って親権を争ってました)
②母親が精神疾患により、子供の前でリストカットしたりと、子供の成長に悪影響を及ぼす恐れがあった為に、父親が3人の子供の親権をとったケース
がありました。
参考までに。。。
こんにちは☆セナ☆ルイ | 2010/02/02
- 母親によほどの理由がない限り、親権はとれると思いますよ!まだ三ヶ月の赤ちゃんならなおさら…。自信を持って赤ちゃんを育ててあげてください!
こんにちはgamball | 2010/02/02
- お子さん生後3ヶ月なら親権は母親が取れると思います。
裁判所の人は、一例として言ったんだと思います。
こんにちは | 2010/02/02
- 裁判所での取り決めを守らなかったのはまずかったと思いますよ。離婚に至る経緯がわからないのでなんとも言えませんが。
一般論かと。 | 2010/02/02
- 通常1歳未満の乳児の場合、母親が子どもと引き離されることはあまりありませんが、虐待や育児放棄などがあった場合は父親と一緒に暮らす方がいいと判断されることもあります。・・・という一般論だと思いますよ。
それと、実は親権とは別(というか、親権の1部なんですが)に(身上)監護権というのがあって、その監護権というのが子供を引き取って一緒に暮らす権利なんです。
ですから、裁判でどうしても父親が親権を…となった場合、父親が親権、母親が監護権をとって、子どもは母親と暮らす・・・なんてこともあります。
そうなると、何かと親権者の合意が必要になるので後々面倒なんですけどね。。。
ご主人の方から慰謝料請求される、という内容がよくわかりませんが、ご主人サイドから貴女の落ち度を何か言ってきている、ということなのでしょうか?養育費、慰謝料はいらない(気分的にいらないとは思うのですが)などと言わずに、ご主人側に離婚原因があるなら、逆に慰謝料請求すればいいと思いますよ。
子どもを育てるのって、気持ちだけでは大変です。やっぱりお金はいります。もしご主人が親権をとらなかったとしても、子どもを養育する義務がなくなるわけではありません。
これから、経済的にも時間的にも大変な思いをして(楽しみもありますが^^)お子さんを育てていくわけですから、お金の義務ぐらいはきっちり果たしてもらった方がいいのではないでしょうか。
こんにちはももひな | 2010/02/02
- 前回の調停のことですが出産準備金が10万ってのは少なすぎですし、出産の時はどうしても連絡を取ることができないほど精神的に辛かったことを訴えれば職員の心象は良くなると思います。
お子さんはまだ本当に小さいですから、旦那様に親権が行くことはまずないと思いますよ。
だって一緒に暮らしたことだってないんですから。
おはようございますはるまる | 2010/02/03
- 離婚理由が不明なのでわかりかねますが、乳飲み子である場合は大概は母親に親権は行きますよ。
こんばんは | 2010/02/04
- 母親が仕事をしてないってだけでも親権は父親に行く可能性ありますから。
万が一大丈夫ですょ☆必ず親権取れます!って言われて実際取れなかったら?と考えると受付の方の責任になってしまいますから!
そう言われたかもしれません!
今のうちに職安行ったり準備をした方が良いと思います!
子供の為に頑張って下さい☆