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債務、自己破産について知ってる方いませんか?

カテゴリー:|回答期限:終了 2008/10/11| | 回答数(4)
旦那がギャンブルで借金を作っていました。妻である私にも、支払い請求はきますか?今まで貯めてきた貯金も全て取られてしまうのでしょうか
2008/10/07 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

難しいんですよね。 | 2008/10/07
旦那さんの借金の連帯保証人になっていなければ、奥様であるバンビさんに請求されても、支払う義務はないかと思います。貯金については、結婚前の物・結婚後の物によって、結果が違ったりもします。もし、結婚前の物であっても、それを立証する事が必要となります。この立証は、なかなか難しい事です。

色々とお話してあげたいのですが、書かれている内容のみでは色々と有り過ぎて詳しくお話する事が出来ません。

とても不安だと思います。市の無料相談や消費者センター等で相談されると、詳しく説明して頂けますよ。
あまり詳しくは | 2008/10/07
分からないですが、自己破産は生活に必要最低限のもの以外差し押さえみたいになるっぽいこと聞きましたよ。

貯金も返済に当てられるんじゃないですか?


その前にギャンブルで作った借金って自己破産できなかったような気がしますけど…


分かりもしないのに偉そうな事言ってスイマセン。
借りた場所にもよりますよ | 2008/10/08
借りたのがきちんとした(と言ったらおかしいですが)サラ金会社なら連帯保証人などになっていなければ奥さんにまで取り立てはしないと思いますが、色んな相手がいますから借金返済をしたら生活出来ない状態ならすぐに債務整理された方が良いですよ。 専門家(弁護士や司法書士)に依頼すれば取り立てはすぐに止まります。 自己破産(ギャンブル原因でも他に対処なく条件に合えば出来ると思います)ならリスクはあるけど借金はなくなりますが、任意整理などなら金額が軽くなります。 利息を減らしてもらい支払い可能額での分割になります。 旦那さんが本気で生活を立て直す気持ちあれば解決しますよ。 借金整理は本人にやらせましょうね。 大変な思いをして解決したら二度と借金しないと思いますよ。 我が家も進行形なので…頑張りましょうね。
詳しくはありませんが… | 2008/10/08
保証人に奥さんがなってなければ支払いの義務等はないと思いますよ。
でも旦那さんの財産【土地や家や預貯金】は差し押さえなどの対象になると思います。もし旦那さんが亡くなったり【申し訳ありません】して遺産を相続をした場合は財産と一緒に債務も相続することになるので早く解決されていたほうがいいと思います。市などで無料の法律相談などがあっていると思いますので行かれてみてはいかがですか?
たしか司法書士などに相談するのも費用がかかると思いますので無料相談で話しを聞いて1番いい方法を教えて頂けると思いますよ。
対して詳しくもないのに発言して申し訳ありませんでした。1日でも早く解決出来ますように…

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