相談
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子ども手当が支給されることによって…
- 今年度から子ども手当が支給されますね。
児童手当だと(3歳になったので)減額される予定だったので、親としてはとても助かります。
ですが…
子ども手当が支給されることによって、扶養手当がなくなると聞いたのですが、それは本当なのでしょうか?
もしそれが本当なれば、給料がかなり下がり生活が苦しくなるので…何らかの対策をしなければと思っています。
どなたか、詳しく分かる方いらっしゃいますか?
回答よろしくお願いします。 - 2010/04/14 | さんの他の相談を見る
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扶養手当? | 2010/04/14
- って、会社から基本給に上乗せして支給されてるものですよね?
政府が支給する子供手当と、個人のお給料の内容には相互性はないと思うんですけど。
無くなるのは「扶養手当」じゃなくて、「扶養控除」(税金)のことじゃないですか?
扶養控除よよぽん | 2010/04/14
- はじめまして♪
扶養手当がなくなるのではなくて、扶養控除がなくなるのだと思いますよ。
扶養手当は、国で決められている手当ではなくて、会社によって
あってもなくてもいい手当なので
会社が、子供手当がでるので廃止しますと決めたのならなくなる可能性はありますが・・・。
それは、会社に確認した方がいいと思います。
扶養控除がなくなると、税金が高くなるので、まあ支払い的には、今より少し増えますが、子供手当の方が多いと思いますよ。
負担増になるのは、子供がいない、または子供手当対象外年齢の子供がいる夫婦で、奥様かご主人様が、お勤めされていないか、扶養範囲で働いていらっしゃるご家庭だと、貰えるものがないのに、税金は負担増になるのだと思います。
間違っていたらごめんなさい・・・。
税理士 | 2010/04/14
- 所得税法改正案はすでに平成22年4月1日より施行されておりますが、ご質問の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止は平成23年分以降の所得税について適用されます。(特定扶養親族についても同じ)
今年の6月1日より子供手当(一人あたり一万三千円)が支給されますが、今年(平成22年分)の所得税の計算に対する年少扶養控除については従来通りです。ただし、他にも所得控除の改正がなされている部分がありますのでご注意ください。
では具体的にはどうなるかと言いますと、あなたの年間所得や扶養親族の人数などにより違ってきます。
例えば年収360万で年少扶養一人ですと、所得税の税率は5%ラインに該当すると思われますので、年少扶養が無くなれば、年間一万九千円の増税となります。
ですから今後頂けるであろう子供手当が、現在の児童手当の額を年間で一万九千円をこえれば手取りが増えた事になります。
より詳しい事が知りたい場合はあなたの収入や社会保険料・生命保険料・扶養人数等、がわかればお答えできます。