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自己破産について

カテゴリー:|回答期限:終了 2008/10/11| | 回答数(10)
旦那がギャンブルで借金を作ってしまいました。妻である私にも請求はきますか?今まで貯めてきた貯金はとられてしまうのでしょうか?
2008/10/07 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

詳しくはありません | 2008/10/07
ただ、あくまで借金がご主人のギャンブルによるものなら、保証人や連帯保証人になっていなければ返済義務はないはずです。
奥さんが | 2008/10/07
保証人や連帯保証人になっていなければ、奥さんが借金返済の義務はないと思いますが…
基本的に | 2008/10/07
奥様が保証人・連帯保証人になっていなければ、支払い義務はありません。
しかし、借りた会社によってはそんなの関係なしに請求してくる事もあるかと思います。
消費者センターや、市の相談窓口、法律事務所の無料相談などに行かれてはいかがでしょう?

自己破産の場合は、最低限の生活に必要な物以外全て借金返済の資金にされます。。。貯金も例外ではないと思います。
相談内容では詳しい事がわかりませんので、はっきりとは申し上げられませんが。。
旦那様の名義ですか? | 2008/10/07
旦那様が自己破産されて、貯金も旦那様名義の預金だと取られてしまうかと思います。主さん名義のものは大丈夫です。まずは、市の無料相談に行かれる事をお勧めします。司法書士でも話は充分に分かって頂けるので、弁護士さんでなくても大丈夫です。話を聞いてもらうだけで楽になりますよ。一人で悩まないで下さいね。大丈夫ですよ、きっと解決策は見つかりますよ。主さんに催促の連絡がくるようであれば、それも相談してみて下さい。すぐ止まります。
大変ですねhappy | 2008/10/08
返済の義務はないのですが、これから離婚する予定がないのなら、結局一緒に払っていくようになってしまうかも。
(うちもありました)
利息がもったいないので一度に払ってしまいましたが、コツコツ返済する方が反省する為にいい場合もありますし・・・
頑張ってください。
辛いですね | 2008/10/08
本人の借金は本人が支払うべきです。でも、本人が支払えない時には、奥様に求めて来ると思います。でも、支払う義務は無いと思います。ですが、旦那様の借金を見過ごす事は出来ないのでは、そこが辛い所ですよね。金額はどの位なのでしょうね~。まずは家族、ご両親、叉は相談所へ行く事をお勧めいたします。
難しいところです。 | 2008/10/08
貯金は共有財産とみなされて取られてしまう可能性ありですね。
奥さんに返す義務はないのですけれど、結婚していると”どちらの財産”か明確な線引きができないことが多いので。
一般的には離婚して旦那様だけ自己破産するか、夫婦揃って自己破産するかのようです。
離婚した場合に財産分与された財産は所得隠しとみなされない限り、そこまで請求されることはまずないと思います。

借金はどのくらいの金額なのでしょう?
少し減らせれば返していける金額なのか、全く返すあてがないのかにもよると思います。
自己破産までしなくても済む可能性もありますよ。
まずは借金の金額や今までいくら返してきたのかなどの分かる書類を持って、無料法律相談に行ってみてください。
こんにちは | 2008/10/08
奥様に返済義務はありません。
私の夫が独身時代に借金を作り、結婚した今でも月々返しています。しかし、夫の口座からだと手数料が引かれてしまうため、私の口座から返済することにしました。(もちろんお金はいただいております)
その際、確認のために電話で確認したところ、私の口座から振り込むことは可能だが、奥さんには返済義務ありませんよ?と念をおして何度も言われてしまいました。
なので、バンビさんの貯金は大丈夫だと思います。
妻名義なら大丈夫。ももひな | 2008/10/08
保証人になっていなければ返済義務はないので大丈夫ですが、夫名義の貯金(家計でも)だと取られてしまう可能性は大きいですよ。
自己破産すると車や持ち家なども手放さなければならないですしクレジットカードも当然作れなくなるので、安易に自己破産を考えない方がいいですよ。
もちろん | 2008/10/08
奥さんにも請求は来ます。旦那様のギャンブルの借金なんですよね??金額は知りませんが二人で返すしかないですね?自己破産なんて最低です

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