相談
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養育費について
- カテ違いでしたらすみません。協議離婚し、養育費について話し合うところです。口約束はやめて正式な文書を作りたいのですがどうすれば万が一未払いになった際の申し立てで効果のある文書を作れるのかご存知の方教えてください。
- 2008/10/19 | さんの他の相談を見る
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難しいですね(-_-) | 2008/10/19
- 離婚に関しての相談窓口が沢山あるので相談されると為になります。無料の法律相談は、担当になった弁護士さんが離婚問題に詳しいとは限らないので、女性センターや子育て支援センターがお勧めです。第三者を二人以上入れて話し合いされるのも、良いと思います。が、何を決めても破られたらそれまでなんで。きちんと養育費がもらえるのはラッキーな出来事だって聞いた事ありますから。ないと困りますが、自分がこれ以上傷つかない様に、あまり期待しない方が。大変な時期だと思いますが 今が底なんで なんとか乗りこえて下さい。(^-^)
おはようございます | 2008/10/19
- 返信遅れすみません(>_<)難しいですよね(^~^)いろいろ相談はいこうと思っています。アドバイスありがとうございましたo(^-^)o
離婚をする際に | 2008/10/19
- 公証人役場というところで、養育費などの取り決めをすると、未払いの場合に相手の給料や資産などを差し押さえしてくれて、払わざるを得ない状況にしてくれるらしいですよ。弁護士や裁判なんかよりも効力があると、知人から聞きました。公証人経由で養育費の請求をされた人を知っていますが、金銭的にルーズな人ですが、離婚して三年になりますが、毎月きちんと支払いしてるそうです。
おはようございます | 2008/10/19
- 大変具体的にありがとうございます。 ぜひ検討、利用してみたいと思いますo(^-^)o本当にありがとうございました
私は | 2008/10/19
- 家裁で書類にしてもらいました。
離婚後に家裁に申し立てて 相手に会うこともなく書類にしてもし 払われなかったら 家裁にきてくださいね。て言われましたよ。費用も千円もかからなかたし(かなり前なので今はわかりませんが)親身に話も聞いてくれて 私はよかったです。
費用はかかりますが・・・ | 2008/10/19
- 上で書かれていた方がいますが、私も公正証書がいいと思います。
ただ、地方だと公証役場は近くにないかもですが・・・。
数は少ないので。
それでも行く価値はあると思いますよ。
万が一の時に差し押さえもできる書類なので。
内容は公証人さんが法律のプロなので、公証役場で相談すればいいかと思います。
家庭裁判所で | 2008/10/19
- 家庭裁判所で、正式な文章を作るか、行政書士に頼んで正式な文章を作るのが1番確実だとおもいますよ。
まずは市役所に | 2008/10/19
- 離婚したいと相談すると調停員の立ち合いで話し合いの場を持ってくれると思います。
お互いが顔を合わせる事はないです。
調停員の方が仲を取り持ってくれます。
そこできちんと公正証書に養育費の件を書き込んでもらえば財産差し押さえの効力があると聞きました。
友人からのまた聞きなので少しうろ覚えですが。
でも市役所に相談すれば良いと思いますよ。
長文ですが、参考になりますか? | 2008/10/20
- 養育費の支払いについて調停や審判で定めている場合は、家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用することができますが、履行勧告、履行命令を利用しても養育費を支払ってもらえないときは、相手の給料などを差し押さえる強制執行をすることになります。
強制執行をするには
強制執行をするには債務名義を持っていることが必要です。債務名義とは請求権(養育費)の存在を明らかにした公の文書のことをいいます。債務名義には確定判決や調停調書、強制執行認諾約款付公正証書(執行証書)などがあります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆養育費の支払いについて口約束であったり、夫婦間で文書にしただけでは強制執行をすることはできません。このようなときは、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てます。
強制執行をするには、債務名義に執行文が付与されている必要があります。執行文とは、債務名義に記載されている債権が存在し、強制執行できる効力を持っていることを公に証明する文書のことをいいます。
債務名義に執行文を付与するのは執行証書以外の債務名義については事件の記録のある裁判所の裁判所書記官が付与します。執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与します。
強制執行を開始するには、債務名義の製本又は謄本があらかじめ又は同時に債務者に送達されていなければなりません。
給料を差し押さえるための強制執行は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申し立てに必要な書類
申立書執行力ある債務名義の正本債務名義の送達証明書給料を差し押さえる会社の登記簿謄本(資格証明書)
目録(当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
強制執行の申し立てが適法であれば、裁判所は差押命令が債務者及び第三債務者に送達されます。差押命令では債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に対し債務者への弁済が禁止されます。差し押さえの効力は差押命令が第三債務者に送達されたときに生じます。
差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、債権者自ら差し押さえた債権を取り立てることができます。また、第三債務者から支払いを受けたときは取立届を裁判所に届け出なければなりません。
正式なものは… | 2008/10/29
- 公正役場で弁護士だったかな?の証人の前で公正証書を作ればいいです☆ ただ費用が1万程かかります。 養育費が払われない場合、裁判もできますが…費用は自分もち、また相手に支払い能力がなければ公正証書を作ってもムダだと言われました。 結局、色々な手続きをしても役所や裁判所は呼び出しや支払いの催促はしてくれますが…相手が応じなければそれまでだそうです(>_<;) 私が役所や弁護士さんに聞いた話ですが参考になれば☆
給与天引きちゃちゃ | 2008/11/02
- にもされたらいかがでしょうか?
文書+天引きが一番確実になるかもしれないですよね。
仕事にだらしなくしょっちゅう変えている人なら意味ないかもですけど・・・。