産後に慌てない為に!産前から知っておきたい各種手続き8選
出生届、健康保険加入、児童手当など、出産後は、さまざまな手続きが必要です。出産後、ママは赤ちゃんのお世話で大変になるので、妊娠中に夫婦で確認しておくことがおすすめです。どんな手続きがあるのか、出産までにぜひ確認してみてくださいね。
産後に必要な手続きについて
出産後に必ず申請・届け出をしたいもので期限が設けられているものもありますから、どんな手続きが必要か事前にチェックしておいてくださいね。
1. 出生届
赤ちゃんが産まれた当日を含め、14日以内に提出します。出生届には「出生証明書」欄もあり、この欄は出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらうことになります。
里帰り先で出産した場合は、現地でも手続きができます。
〈手続きの期間〉
出生から14日以内
〈届け出先〉
子どもの出生地・本籍地、届出人の居住地のいずれかの市区町村役所
2. 健康保険加入
赤ちゃんが生まれたら、両親どちらかの扶養として健康保険に加入させます。1ヵ月健診時に必要になるので、できるだけ早く作成しましょう。
親が社会保険に加入している場合は勤務先で加入の手続きをします。必要書類は加入している保険協会によって異なりますから、勤務先で確認してください。
国民健康保険の場合は、居住地の役所・役場の窓口で手続きをします。出生届と同時に手続きをするとスムーズです。
〈手続きの期間〉
出生後、できるだけ早く
〈届け出先〉
社会保険は勤務先・社会保険協会、国民健康保険は居住地の(住民票のある)役所
3. 乳幼児医療費助成
赤ちゃんの医療費を自治体が助成してくれる制度。自治体によって、助成の受け方や金額、子どもの対象年齢が異なります。児童手当の申請とともに手続きをして、早めに医療証を入手しておきましょう。
里帰り先で、住民登録のある地域と別の地域の病院を受診した場合、医療費は自費(保険証があれば保険適応)になりますが、あとから払い戻しの申請をすれば助成されます。しかし、予防接種に関しては自治体によっては助成がない、もしくは全額助成にならない場合も。長期で(2ヵ月以上)里帰りする場合は、事前に居住地の自治体の役所で確認しておきましょう。
〈手続きの期間〉
出生後、できるだけ早く
〈届け出先〉
居住地の(住民票のある)市区町村の役所
4. 児童手当(2024年10月分から児童手当が拡充されました。)
0才~高校生年代※1までの子どもがいる世帯を対象に、国からお金を支給する制度。所得制限の限度額未満の場合、3才未満までは月額15,000円、3才からは月額10,000円(いずれも第3子以降は30,000円)になります。2024年10月改正より、申請者の所得制限は撤廃され、所得にかかわらず全額支給されます。
※1 18才の誕生日以降の最初の3月31日まで
申請が遅れるとさかのぼってもらうことはできないので、出生届の直後に申請するのがおすすめです。
〈手続きの期間〉
出生日の次の日から数えて15日以内
〈届け出先〉
居住地の(住民票のある)市区町村の役所
5. 出産育児一時金(2023年4月1日以降の出産の場合の金額)
加入している健康保険から入院・分娩費として出産児1人につき50万円が支払われます(妊娠4ヵ月以降の流産・死産も対象)。支給方法は、産院がママに代わって健康保険に申請を行い、直接産院にお金が支払われる「直接支払制度」が基本。この場合、妊娠中に産院で直接手続きとなるのでラクですね。
ただし、小規模の医療機関では、ママが事前に申請を行う「受取代理制度」の場合も。退院時に、入院・分娩費を自分で支払った後、健康保険に申請してお金を振り込んでもらう「産後申請方式」もあります。
〈手続きの期間〉
直接支払制度・受取代理制度→妊娠中、産後申請方式→出産後(退院後)
〈届け出先〉
【産後申請方式】・【受取代理制度】
社会保険の場合:社会保険協会
国民健康保険の場合:居住地の(住民票のある)市区町村の役所
【直接支払制度】
産院(差額があった場合は、産後、社会保険協会に申請)
ほかにも妊娠、出産で高額の医療費を払った人など、場合によって申請できる制度があります。妊娠中に調べておき、必要に応じて利用しましょう。
6. 未熟児養育医療給付金
小さく生まれるなどして、入院養育の必要があると診断された場合、条件を満たせば、入院・治療費が公的負担に。世帯所得に応じて、一部自己負担になることがあります。詳細は居住地の自治体の役所で確認しておきましょう。
〈手続きの期間〉
医師からの証明などが必要なので病院からの指示を待ちます。こちらは病院に確認してからのほうが良いでしょう。
〈届け出先〉
居住地の(住民票のある)役所、保健センターなど(自治体により異なる)
7. 高額療養費
切迫流産・切迫早産の治療や帝王切開分娩など、健康保険が適用される治療で、1ヵ月間に自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、超過分を申請して後から受給できる制度。予定帝王切開など、事前に多額の医療費がかかるとわかっている場合は「健康保険限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
〈手続きの期間〉
診察日の翌月~2年以内
〈届け出先〉
社会保険の場合:加入している社会保険協会
国民健康保険の場合:居住地の(住民票のある)市区町村の役所
8. 出産手当金(働いているママ)
出産前後の働けない期間の生活を支えるため、加入している健康保険から、休業補填に当たる出産手当金が支給されます。ただし、もらえるのは産休終了後です(産休の途中から提出することが可能な場合も)。育休手当なども含めて、産後に必要な手続きは産休前にまとめて職場で確認しておきましょう。
〈手続きの期間〉
産前・産後休業開始の翌日~2年以内
〈届け出先〉
社会保険協会
家族での話し合いは産前にしておこう
産後はママの身体を少しでも休めることが大切ですし、役所の手続きは時間がかかることも多いですから、必要な手続きの1~4と6は、パパに積極的にしてもらうのがおすすめです。産後の手続きについては、里帰りするしないに関わらず、夫婦で事前に話し合い、調べて、誰がいつ出すかなども含めリストアップしておきましょう。
また、パパとママで住所地が違う場合があります(住民票が異なる、世帯が別など)。その場合、手続きの種類によってパパ・ママどちらの住所地で必要になるかが異なります。特別な事情がなければ妊娠中に入籍や住民票の移動は済ませておいた方がスムーズです。
まとめ
出産したらママの体はすぐに元通りというわけではなく1、2ヵ月かけてゆっくり回復していきます。そして、不眠不休で慣れない育児も始まり、睡眠不足やホルモンの影響でぼんやりすることも。妊娠中に、産後に必要な手続きはリストアップしておきパパと役割分担しておきましょう。パパにとっても、親として初めての大切な役割を果たす機会の一つです。家族で協力して準備、手続きができるといいですね。